●相続対策の必要性
相続対策はなぜ必要なのでしょうか。対策が必要なのは多額の税金を納める資産のある人だけ、と思われがちですが、相続はすべての方に訪れるものです。
そして多くの方にとって経験もなく、予想もしていない事が次々と待ち受けているため、身内での揉めごとにながりがちです。
相続税対策の優先順位は、
1.分割(もめない)対策
2.財源(納税)対策
3.節税対策
の順で、この3つの柱を中心に行います。当事務所に一度ご相談ください。
1.分割(もめない)対策
相続における揉めごとを防ぐ、という事が最も重要な対策です。事前の準備をしっかりしておくことが、被相続人の死後に相続人の間で争いが起きないようにするための、最も有効な手段です。
まず、おすすめしたいのは遺言書の作成です。被相続人(亡くなる方)が、家族のために遺した財産がもとで、身内が争うようなことなく、その財産の分割が行えるようにします。それには、財産を遺す被相続人自身の意思どおりに、財産が分割されるよう、明確に記録しておくことが、いちばんの対策になります。
ただし、遺言書として正式に認められる条件を満たしておかないと、意図した相続ができないばかりか、かえって揉めごとにつながる場合がありますので注意が必要です。そのためには、専門家に相談して遺言書の作成をする必要があります。
また、財産を分割しやすいようにしておくと良いでしょう。財産を不動産に偏らせないで現金・預貯金等を多めに遺す、建物を建てない土地を遺すなどです。時間に余裕がないとできないこともありますので、早めにご検討をしてください。
2.財源(納税資金の確保)対策
相続税を安くすることに気を取られがちですが、その安くなった相続税を納めることができなければ意味がありません。
節税を意識するあまり不動産ばかりを相続財産にしてしまい、肝心の相続税を納付する資金がないと意味がありません。(現金での一括納付が原則)。現金や現金化しやすいものにある程度振り分けておきましょう。
「事前の不動産の売却による資金確保」や「物納用の土地を残す」などの対策が取れない人は、生命保険に加入して死亡保険金を納税資金に活用するとよいでしょう。納税資金対策に適した生命保険の種類などについてはご相談ください。
納税資金は事前に確保しておくべきですが、納税の方法には延納と物納もありますので、手元に現金がない場合でも納めることは可能です。
3.節税対策(例:不動産)
(1)遊休地に貸家を建築することによる相続税対策
(2)貸家が古くなった場合の相続税対策
(3)タワーマンションを使った相続税対策(税制改正により規制がかかる可能性大)
●相続税の計算方法
(1)財産と債務の合計額を計算します
死亡時の財産の合計額 − 死亡時の債務の合計額 − 葬式費用 + 死亡保険金 + 死亡退職金 + 前3年以内の贈与財産 + 相続時精算課税贈与財産
(2)非課税枠(基礎控除額)を計算します
3千万円 + 6百万円 × (法定)相続人の数
(3) (1)と(2)の差額に税率を掛けて相続税を計算します。
(A) 税率は金額に応じて、10〜55%までの率が適用されます。
(B) 税率は、(法定)相続人が (1)と(2)の差額を相続分で取得したものと仮定して各金額に対して税率を乗じます。
※ (1)の合計額よりも(2)の基礎控除額の方が多い場合には、相続税はかかりません。
●相続手続の流れ
相続が開始すると様々な手続が必要となります。代表的な手続をご紹介します。
期限 | 手続 | 窓口 | 注意点 |
7日 | 死亡届の提出 | 市町村役場 | 死亡診断書等と一緒に提出します |
相続 開始後 |
遺言書の有無確認 | 公証人役場等 | 公正証書遺言の場合は検認手続は不要です |
相続人の確認 | 市町村役場 | 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍等を収集します | |
未成年者の特別代理人の手続 | 家庭裁判所 | 相続人が未成年者の場合に必要です | |
財産及び債務の確認 | ー | 相続を放棄する場合等に必要です | |
保険金等の請求 | 保険会社等 | 保険金等は分割協議の対象でないため直ちに請求可能です | |
3か月 | 相続放棄の手続 | 家庭裁判所 | 被相続人の住所の管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します |
4か月 | 所得税の申告・納税 | 税務署 | 死亡した年分の申告が必要です 翌年3月15日ではありません |
消費税の申告・納税 | 税務署 | 死亡した年分の申告が必要です 翌年3月末日ではありません |
|
10か月 | 財産及び債務の調査及び評価 | ー | 税理士等の専門家に依頼します |
相続税の計算 | ー | 税理士等の専門家に依頼します | |
納税資金の準備 | ー | 相続税は金銭一括納付が原則です | |
遺産の分割協議(全相続人間) | ー | 分割協議が確定していない場合でもいったん相続税の申告・納税が必要です | |
相続税の申告・納付 | 税務署 | 税理士等の専門家に依頼します | |
分割協議後 | 不動産の名義変更 | 法務局 | 司法書士等の専門家に依頼します |
預金の名義変更 | 各金融機関 | 各金融機関によって必要書類が異なる場合があります | |
その他財産の名義変更 | 窓口等 | コールセンター等にて書類を取り寄せます |
●相続税はいつまでに申告及び納税するの?
死亡日から10ヶ月以内に、税務署に自主申告及び納税が必要です。もし、申告を行っていない場合、税務署から通知が来ることがあり、この際には罰金(自主申告違反)も納付しなければなりません。
また、遺族間の話し合いの決着がついていない場合でも、必ず10ヶ月以内に(仮計算で)自主申告及び納税が必要です。
今しばらくお待ちください
昭和44年8月5日生まれ。
早稲田大学理工学部電気工学科出身。JR東日本信号通信部門に就職後、36歳の時に退職して、妻の住む岐阜へ移住。その後、税理士を目指して勉強し、平成22年12月、41歳の時に合格。岐阜市内の医療・介護特化型事務所で修行後、平成27年12月に独立開業。